AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
2026年度の最低賃金、これから上がる県は10月16日の福島から12月2日の沖縄まで。パートの時給を確かめる手順
厚生労働省が公表している令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金の一覧では、全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円上がりました。発効日は県ごとに違い、10月16日以降も11月・12月に上がる県が続きます。
主な地域の新しい額
東京1,280円・神奈川1,279円・大阪1,231円・埼玉1,196円・千葉1,195円・愛知1,195円・北海道1,131円は、2026年10月1日にすでに発効しています。
これから発効する県は、福島1,094円(10月16日)、茨城1,136円(10月18日)、宮崎1,085円(10月24日)、鹿児島1,090円(10月25日)、青森1,090円・高知1,086円(10月29日)、山形1,092円(10月30日)、山梨1,113円・徳島1,103円・愛媛1,093円・大分1,096円(11月1日)、長崎1,087円(11月2日)、佐賀1,095円(11月15日)、京都1,180円(11月16日)、岩手1,090円・熊本1,092円(12月1日)、沖縄1,086円(12月2日)です。
上げ幅がいちばん大きいのは佐賀の65円で、東京・神奈川・大阪の54円が最も小さい上げ幅です。
気をつけること
最低賃金は、発効日より後に働いた分から新しい額が適用されます。給料の締め日の途中で発効する県では、同じ月の中で額が変わります。
月給の人も対象です。月給を1か月の平均の所定労働時間で割った額が最低賃金を下回っていないかを確かめます。このとき、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業や深夜の割増分・賞与などは計算に入れません。
来週から使える手順
- 自社の事業所がある都道府県の新しい額と発効日を、厚生労働省の一覧で確かめる(事業所ごとにその県の額が適用されます)
- 時給の人を全員並べ、新しい額を下回る人に印をつける
- 月給の人は、通勤手当などを除いた月給を、1か月の平均の所定労働時間で割って時給に直し、同じように比べる
- 下回る人は、発効日の勤務分から時給を上げ、本人へ書面かメッセージで知らせる
- 求人の掲載中の時給も、新しい額を下回っていないか見直す
スタッフ一覧と給与の表から、新しい最低賃金を下回る人を拾い出す作業や、求人の時給の見直し、本人へのお知らせの文の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。最後の確認と決定は人が行います。