AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
インボイス、免税事業者からの仕入れの控除は10月から8割→7割に。2割特例の終わりと3割特例も
国税庁の令和8年度税制改正の案内によると、インボイスを出せない免税事業者などから仕入れた時に、仕入れの消費税として差し引ける割合が、2026年(令和8年)10月1日から80%から70%に下がりました。仕入れ先に免税事業者が多いお店や会社では、納める消費税が少し増えます。
控除できる割合の変わり方
免税事業者などからの仕入れで差し引ける割合は、2023年10月1日〜2026年9月30日が80%、2026年10月1日〜2028年9月30日が70%、2028年10月1日〜2030年9月30日が50%、2030年10月1日〜2031年9月30日が30%で、2031年10月以降は差し引けなくなります。
あわせて、1つの仕入れ先からの仕入れの合計(税込み)が、1年(事業年度)で1億円を超える分には、この割合を使えなくなりました。改正前は10億円でした。
2割特例と3割特例
インボイスの登録で免税事業者から課税事業者になった人が、売上の消費税の2割を納める形で済んだ2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。
そのあと、個人事業者に限って3割特例が新しくできました。基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者の登録を受けている個人事業者は、2027年分と2028年分の申告で、売上の消費税の3割を納める形を選べます。法人は対象外です。
来週から使える手順
- 仕入れ先と外注先の一覧に、インボイスの登録番号があるかの欄を足し、番号の無い先に印をつける
- 印のついた先からの、この1年の仕入れの合計を出し、10月からの7割で納める消費税がいくら増えるかを見積もる
- 金額の大きい先には、登録の予定があるかを聞いておく
- 自社が個人事業で2割特例を使っている場合は、次の申告から何で計算するか(3割特例・簡易課税・本則)を、顧問の税理士と決める
仕入れ先の一覧に登録番号の有無を書き足す作業や、番号の無い先の仕入れ額の集計は、AI社員にLINEで頼めます。申告の方法を決めるのは、人(税理士)が行います。