AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

令和8年分の年末調整は12月から新しい基礎控除で。パートの扶養の目安は給与収入123万円→136万円に

国税庁は、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げなどが、原則として2026年(令和8年)12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されると案内しています。11月までの給与の源泉徴収には変更がなく、12月に行う年末調整で1年分を新しい額で計算し直します。

何が変わるか

給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に引き上げられました(給与の収入が190万円以下の場合)。

基礎控除も合計所得金額に応じて引き上げられました。所得税法の本来の基礎控除額は58万円から62万円になり、所得に応じた上乗せの額も見直されています。

扶養の目安が変わる

扶養控除などの対象になる扶養親族の所得要件が、合計所得金額58万円以下から62万円以下に改められました。収入が給与だけの場合、令和8・9年分の目安は年123万円以下から136万円以下になります。

勤労学生は所得85万円以下から89万円以下(給与だけなら150万円以下から163万円以下)、配偶者特別控除の対象は給与だけの場合で207万円以下まで広がりました。

会社が気をつけること

扶養親族の要件の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。この改正で新しく扶養の要件を満たすことになった家族がいる場合、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を出してもらう必要があります。

あわせて、令和9年分以後の源泉徴収税額表も改正されています。

来週から使える手順

  1. 給与ソフトや委託先が、令和8年分の年末調整の新しい額に対応しているかを確かめる
  2. 従業員に、家族のうち年収が123万円を超え136万円以下の人(パートで働く配偶者や子など)がいないかを聞く。いれば扶養控除等(異動)申告書を出してもらう
  3. パートで働く従業員本人には、扶養の目安が136万円になったことを伝え、12月の勤務の希望を聞き直す
  4. 12月の年末調整の日程と、申告書を集める締め日を決めて、全員に知らせる

従業員へのお知らせ文、申告書を集める段取りの表、扶養の目安の早見表の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。税額の計算と最後の確認は、人(担当者や税理士)が行います。

AI社員のご案内を見る →

出典