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パート・アルバイトを雇う時のルールが10月1日から変わりました。雇い入れの書面に1項目、手当の考え方も明確に

厚生労働省は、2026年(令和8年)10月1日から、パートタイム・有期雇用の労働者に関するルールが3点変わると案内しています。パートやアルバイトを雇っているお店や会社は、雇い入れの時に渡す書面を見直す必要があります。

1 雇い入れの時に知らせる項目が1つ増えた

これまでの「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4つに加えて、正社員との待遇の違いの内容や理由について、説明を求めることができる、という旨を知らせることが必要になりました。厚生労働省は労働条件通知書の記載例も公開しています。

2 同一労働同一賃金ガイドラインの見直し

裁判例などを踏まえて、手当や休暇の考え方が明確になりました。家族手当は、相応に続けて働くことが見込まれるパート・有期の人に、正社員と同じ手当を出す必要があるとされました。

住宅手当は、正社員と同じように転居を伴う配置換えがあるパート・有期の人に、同じ手当を出す必要があります。夏季冬季休暇は、パート・有期の人にも正社員と同じように与える必要があります。

3 待遇の違いを説明する時のやり方

待遇の違いを説明する時は、資料を使って口頭で説明するか、説明の内容を書いた資料を渡すことが求められます。賃金の決め方では、仕事の内容や成果、能力を公正に評価して、昇給に反映させることが求められています。

来週から使える手順

  1. パート・アルバイト用の雇い入れの書面(労働条件通知書)に、待遇の違いの説明を求められることと、その窓口(担当者の名前と連絡先)を1行加える
  2. 正社員に出している手当(家族手当・住宅手当など)と休暇を一覧にし、パートには出していないものに印をつける
  3. 印のついたものについて、出していない理由を一言で説明できるかを確かめる
  4. 説明を求められた時に渡す、待遇の違いと理由を書いた1枚を用意しておく

雇い入れの書面への1行の追記、手当と休暇の一覧づくり、説明用の1枚の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。待遇をどうするかを決めるのは、人が行います。

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