AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
障害者の法定雇用率は2.7%に。従業員37.5人以上の会社は1人以上の雇用が義務です
民間企業の障害者の法定雇用率は、2026年(令和8年)7月から2.7%に引き上げられました。厚生労働省の案内では、従業員を37.5人以上雇っている事業主は、障害者を1人以上雇う義務があります。これまでの40人以上から、対象が広がっています。
事業主がやること
毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を、7月15日までにハローワークへ報告します。
障害者を5人以上雇っている事業所では、障害者職業生活相談員を選びます。募集や採用、待遇で、障害を理由にした差別は禁止され、働く上での合理的な配慮も求められます。
人数の数え方
週20時間以上30時間未満で働く短時間の労働者は、雇用率を計算する時に0.5人として数えます。従業員が37.5人という半端な数になっているのは、この数え方があるためです。
雇用率を満たしていない時
常用労働者が100人を超える会社で法定雇用率に届いていない場合は、納付金を納めます。届いている会社には、調整金や報奨金が支払われる仕組みです。
来週から使える手順
- 従業員を、週30時間以上・週20時間以上30時間未満に分けて数え、短時間の人を0.5人として合計を出す
- 合計が37.5人以上なら、今の障害者の雇用数が足りているかを2.7%で計算する(厚生労働局が計算用の表を公開しています)
- 足りない場合は、ハローワークの障害者雇用の窓口に、求人の出し方と使える助成金を相談する
- 来年6月1日時点の報告(7月15日まで)を、年間の予定表に入れておく
従業員の勤務時間ごとの数え上げや、報告の期限の管理、求人の文の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。