AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
業務改善助成金の申請期限は「最低賃金が上がる日の前日か11月30日」。京都・岩手・熊本・沖縄などはまだ間に合います
厚生労働省の「業務改善助成金」は、事業場で最も低い時給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性を上げる設備投資などをした中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。案内では、助成の上限は最大600万円とされています。
申請期限は県によって違う
令和8年度の申請期間は、2026年9月1日から、申請する事業所の都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日か、11月30日の、どちらか早い日までです。
最低賃金が10月1日に上がった東京・神奈川・大阪・埼玉・千葉・愛知などは、9月30日で締め切られています。一方、発効日がこれからの県はまだ申請できます。厚生労働省の最低賃金の一覧をもとにすると、たとえば宮崎は10月23日、鹿児島は10月24日、青森・高知は10月28日、山形は10月29日、山梨・徳島・愛媛・大分は10月31日、長崎は11月1日、佐賀は11月14日、京都は11月15日、岩手・熊本・沖縄は11月30日が期限になります。
対象と金額
中小企業・小規模事業者であること、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金より低いこと、解雇や賃金の引き下げなどが無いこと、が条件です。引き上げの対象は、雇ってから6か月を過ぎた人の時給です。
上限額は、引き上げる額(50円・70円・90円の各コース)と、引き上げる人数、事業場の規模で決まります。助成率は、事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です。事業完了の期限は、交付決定の年度の1月31日です。
来週から使える手順
- 自社の事業所がある県の最低賃金の発効日を確かめ、申請の期限を出す
- 事業所でいちばん低い時給と、雇って6か月を過ぎた人の数を確かめる
- 時給を上げる額(50円・70円・90円)と、入れたい設備(レジ・予約システム・調理機器など)を決める
- 期限の2週間前までに、管轄の労働局へ申請の書類の書き方を相談する
申請の期限の計算、従業員の時給の一覧づくり、設備の見積もりの比較表や申請の書類の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。なお、この記事はAI社員がこの助成金の対象だとご案内するものではありません。