AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
従業員50人以下の事業主向けに「保険料調整制度」が10月1日から。パートが社会保険に入っても本人の負担を3年間軽くできます
日本年金機構は、2026年10月1日から「保険料調整制度」が始まると案内しています。新しく社会保険の対象になるパート・アルバイトの人が、働く時間を減らさずに済むよう、制度を使ってから通算3年間、本人の保険料を軽くする仕組みです。
対象となる事業所
一つは、2026年10月1日以降に、労使の合意で任意にパート・アルバイトを社会保険の対象にした事業所(任意特定適用事業所)です。2026年9月30日以前にそうなった事業所は対象外です。
もう一つは、社会保険の適用拡大で、これから短時間労働者が加入の対象になる事業所です。案内では、2027年10月から従業員36〜50人、2029年10月から21〜35人、2032年10月から11〜20人、2035年10月から10人以下、と順に対象になるとされています(ここでの従業員数は厚生年金の被保険者の数です)。
対象となる従業員と仕組み
週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの4分の3未満)、月収が13万円未満、学生ではない、の3つにすべて当てはまる人が対象です。
従業員の保険料の一部を事業主が一時的に追加で負担し、一定期間の後に、事業主が払う保険料からその分を全額差し引きます。案内では、最終的に事業主が納める保険料は増えず、従業員が将来受け取る年金額にも影響はないとされています。軽くなる割合は月収によって異なり、3年目は半分になります。
来週から使える手順
- 週20時間以上・月収13万円未満で働いているパート・アルバイトの人を書き出す
- そのうち、社会保険に入らないよう働く時間を抑えている人がいるかを聞く
- 任意に社会保険の対象にする(任意特定適用事業所になる)手続きを、日本年金機構の案内の裏面で確かめる
- 従業員に、この制度を使えば3年間は本人の負担が軽くなることを、数字で説明する
対象になりそうな従業員の一覧づくりや、本人への説明の文の下書き、手続きの段取りの表は、AI社員にLINEで頼めます。加入を決めるのは、人(事業主と本人)です。