AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

採用面接や説明会での「求職者へのセクハラ」対策も10月1日から義務に。面接の時間・場所・連絡に使うSNSを先に決めて知らせます

厚生労働省は、2026年(令和8年)10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のための措置が、事業主の義務になると案内しています。会社の規模による限定はなく、すべての事業主が対象です。

求職者等とは

採用面接の参加者、就職説明会の参加者、インターンシップ生、教育実習や看護実習の実習生、OB・OG訪問をする人が含まれます。専ら教育が目的の社会科見学は対象外です。

事業主が雇っている人の性的な言動によって、求職者等の求職活動が妨げられることが、求職者等に対するセクシュアルハラスメントとされています。

事業主がやること

一つ目は、方針を明らかにして知らせることです。セクハラをしてはならないこと、した人には厳正に対処することを決めて従業員に知らせます。あわせて、面談の時間や場所、対応する体制、やりとりに使うSNSの種類などのルールを先に決め、従業員だけでなく求職者等にも知らせます。

二つ目は相談の窓口を決めて求職者等に知らせること、三つ目は起きた時にすばやく適切に対応し再発を防ぐこと、四つ目は相談した人のプライバシーを守り、協力した従業員を不利益に扱わないことを知らせることです。

来週から使える手順

  1. 面接や説明会の時間帯と場所(社内の会議室など)、連絡に使う手段(会社のメール・会社のLINEなど)を決め、個人のSNSでのやりとりはしないと決める
  2. その決めを、求人の頁や面接の案内の文に1行入れて、応募してきた人にも見えるようにする
  3. 求職者からの相談の窓口(担当者と連絡先)を決め、同じ案内に書く
  4. 面接をする従業員に、方針とルールを伝える

面接のルールと相談の窓口を入れた案内の文や、求人の頁に入れる1行、面接をする人への説明の1枚の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。

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