AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
冬のボーナスを出したら5日以内に「賞与支払届」。出さない月にも届けが要ることがあります
日本年金機構の案内では、社会保険の被保険者に賞与を支払った時は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を出す必要があります。年末の賞与も同じです。電子申請・電子媒体・郵送・窓口で出せます。
対象となる賞与
名前にかかわらず、働いた対価として年3回以下で支払われるものが賞与です。年4回以上払うものは、賞与ではなく通常の給与として扱われます。
保険料の計算と上限
実際に支払った賞与の額から1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に、健康保険と厚生年金の保険料率をかけて計算します。
上限があり、厚生年金は1か月150万円、健康保険は年度(4月1日〜3月31日)の累計で573万円です。同じ月に2回以上払った時は、合わせた額で上限を見ます。
払わなかった時
事前に届けている賞与の支払予定月に賞与を払わなかった時は、「賞与不支給報告書」を出します。
来週から使える手順
- 今年の冬の賞与を出すか、出す日と対象の従業員を決める
- 支給日から5日以内に出せるよう、賞与支払届を作る日と担当を予定表に入れる
- 電子申請(届書作成プログラムなど)を使っていなければ、使える準備をしておく
- 支払予定月に払わない場合は、賞与不支給報告書を出すことを忘れないよう、同じ予定表に書く
賞与の一覧づくりや、提出の期限の管理、届書に入れる数字の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。最後の確認と提出は、人(担当者や社会保険労務士)が行います。