AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
運送会社が荷主と単価を話す時に知っておきたい「取適法」。荷主からの運送の委託も対象に、協議に応じない一方的な代金決定は禁止
公正取引委員会と中小企業庁の案内によると、下請法は2026年1月1日に改正法が施行され、通称「取適法(とりてきほう)」に変わりました。運送会社にとって大きいのは、荷主から運送事業者への運送の委託が、新しく対象の取引に加わったことです。
何が変わったか
対象の取引に「特定運送委託」が加わりました。製造などの目的物の引渡しに必要な運送を委託する取引で、荷主(発荷主)から運送事業者への委託が対象になります。
禁止される行為に、代金について協議に応じないことや必要な説明をしないことなどの「一方的な代金決定」と、「手形払い」が加わりました。手形以外でも、支払期日までに代金の満額を得るのが難しい支払い方は禁止されます。
対象になるかどうかの基準には、これまでの資本金に加えて、従業員の数(300人・100人)の基準も加わっています。書面の交付は、受ける側の承諾が無くても電子メールなどでできるようになりました。
運送会社にとっての意味
燃料費や人件費が上がっているのに、荷主が単価の話し合いに応じない、という形は、取適法の対象の取引であれば禁止される行為にあたり得ます。単価を上げてほしい時に、話し合いの場を求める根拠になります。
来週から使える手順
- 取引している荷主ごとに、相手の資本金と従業員の数を確かめ、取適法の対象の取引になりそうかを一覧にする
- 対象になりそうな荷主には、燃料費や人件費の上がり幅を数字でまとめ、単価の協議を文書で申し入れる
- 協議の日時と、相手の返事(応じた・応じない・説明が無い)を記録しておく
- 迷ったら、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口に、記録を持って相談する
荷主ごとの一覧づくりや、燃料費・人件費の上がり幅のまとめ、単価の協議を申し入れる文書の下書き、協議の記録の整理は、AI社員にLINEで頼めます。交渉をするのは、人です。