AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

中小企業の賃上げ促進税制は2027年3月末まで。給与の総額を1.5%上げれば15%、2.5%なら30%を法人税から控除

国税庁の「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」によると、中小企業向けの賃上げ促進税制は、教育訓練費に係る上乗せが廃止されたことを除いて、今の制度が続いています。最低賃金が上がった今年度は、使える会社が多いはずです。

控除の率

雇用者に払った給与の総額が前の年度より1.5%以上増えれば、増えた額の15%を、2.5%以上増えれば30%を、法人税から差し引けます。

教育訓練費を増やした時の上乗せ(5%か10%)は廃止されました。子育てとの両立の支援などに積極的な企業への上乗せ(5%)は続いています。

時期と期限

この見直しは、2026年4月1日以後に始まる事業年度の法人税に適用されます。

国税庁の案内では、令和8年度の税制改正の大綱で、適用期限(2027年3月31日)が来たところで廃止されることが示されている、とされています。来年3月までに始まる事業年度が、使える最後の機会になる見込みです。

来週から使える手順

  1. 前の年度と今の年度の、雇用者に払った給与の総額(パート・アルバイトを含む)を並べる
  2. 最低賃金の引き上げや昇給で、今年度の総額が1.5%・2.5%を超えそうかを計算する
  3. どれだけ控除できそうかを、法人税の額の見込みと合わせて税理士に聞く
  4. 期限が2027年3月31日とされていることを、来年度の賃上げの計画に入れる

給与の総額の集計や、増える割合の計算、税理士に渡す資料の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。申告と最後の確認は、人(税理士)が行います。

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出典