AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

業務委託のドライバーや外注のデザイナーに頼む会社へ。フリーランス法で、条件は書面かメールで、報酬は受け取りから60日以内に

軽貨物の業務委託のドライバー、外注のデザイナーやライター、清掃の個人事業主など、従業員を雇っていない個人に仕事を頼む会社は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の義務を負います。厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁のパンフレットから、すぐ確かめたい点をまとめます。

どの相手が対象か

守られる側のフリーランスは、従業員を使っていない個人と、代表者1人だけで他に役員も従業員もいない法人です。

ここでいう「従業員を使う」は、週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる人を雇っていることです。

頼む会社の主な義務

取引条件の明示 …頼んだら直ちに、業務の内容、報酬の額、支払期日、納期、納品や作業の場所などを、書面かメールなどで示します。フリーランス同士の取引でも必要です。

報酬の支払期日 …従業員を使っている会社は、給付を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を決め、その日までに払います。月末締めでも、月初に受け取った分が60日以内に払われるようにします。

1か月以上続く仕事では、受け取りの拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入や利用の強制などが禁止されます。

6か月以上続く仕事を途中で切る、または更新しない時は、原則として30日前までに予告します。ハラスメントの相談の体制づくりも求められます。

来週から使える手順

  1. 業務委託・外注している相手を書き出し、従業員を使っていない個人か一人社長かを確かめる
  2. 頼む時の条件(内容・報酬・支払期日・納期・場所)を、メールかテンプレートの書面で毎回送る形にする
  3. 締め日と支払日を見直し、受け取りから60日を越える相手がいないかを確かめる
  4. 6か月以上続いている相手には、契約を切る時に30日前に予告する手順を決めておく

業務委託の相手の一覧づくり、毎回の発注の条件を書いたメールの下書き、支払期日の管理は、AI社員にLINEで頼めます。契約の中身の判断は、人(経営者と専門家)が行います。

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出典