AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
中小企業は40万円未満の設備やソフトを一度に経費にできるように(2026年4月から・年300万円まで)。年末までの買い物の前に確かめること
国税庁の「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」によると、中小企業者等が少額の減価償却資産を取得した時に、その全額をその年の損金にできる特例で、2026年4月1日以後に取得する資産の取得価額の基準が、30万円未満から40万円未満に引き上げられました。適用期限も3年延長されています。
何が変わったか
2026年4月1日以後に取得・製作・建設する減価償却資産は、1つあたり40万円未満なら、この特例の対象になります。それより前は30万円未満でした。
対象になる取得価額の合計は、引き続き年300万円が上限です。また、同じ日以後は、常時使用する従業員数が400人を超える法人が対象から外れました(それまでは500人超が対象外)。
あわせて変わったこと
中小企業経営強化税制でも、2026年4月1日以後に取得する工具と器具備品の取得価額の要件が、30万円以上から40万円以上に引き上げられています。どちらの制度を使うかで、40万円の前後の扱いが変わるので注意が要ります。
来週から使える手順
- 今年の4月以降に買った、1つ30万円以上40万円未満の設備・パソコン・ソフトなどを一覧にする
- 年末までに買う予定の物も、1つあたりの値段で並べる
- 合計が年300万円を超えないかを確かめる
- どれをこの特例で一度に経費にするか、顧問の税理士と決算の前に話す
買った物・買う予定の物の一覧づくりや、1つあたりの値段と合計の計算、税理士に渡す資料の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。どう処理するかを決めるのは、人(税理士)です。