AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

トラックの運転者を雇う会社の時間のルール。1日の拘束は原則13時間まで、休息は継続11時間が基本で9時間を下回らない

トラックの運転者を雇っている会社は、労働基準法の時間外労働の上限に加えて、厚生労働省の「改善基準告示」の時間を守る必要があります。2024年4月から適用されている今の基準を、確かめやすい形でまとめます。

拘束時間(労働時間と休憩を合わせた時間)

1年 …原則3,300時間以内。労使協定があれば3,400時間以内まで。

1か月 …原則284時間以内。労使協定があれば年6か月まで310時間以内。284時間を超える月が3か月を超えて続かないようにします。

1日 …原則13時間以内。延ばす場合も最大15時間。14時間を超える回数は、週2回までを目安にできるだけ少なくします。

休息と運転の時間

勤務の間の休息期間は、継続11時間以上を与えるよう努めることを基本に、9時間を下回らないようにします。

連続して運転できるのは4時間まで。合計30分以上(1回おおむね10分以上)の中断を入れます。

時間外労働の上限は、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間です。

来週から使える手順

  1. 運転者ごとに、先月の拘束時間(1日・1か月)を出す
  2. 1日13時間を超えた日と、休息が11時間に届かなかった日を数える
  3. 超えた日の運行の組み方(荷待ち・荷役の時間を含めて)を見直す
  4. 労使協定で延ばしている場合は、その中身と上限を確かめる

運転者ごとの拘束時間と休息の集計、基準を超えた日の一覧づくり、運行の組み方の見直しの下書きは、AI社員にLINEで頼めます。勤務の決定と労使協定の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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