AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
荷物を出す側も受け取る側も「ドライバーの荷待ちを減らす」努力義務。物流効率化法で、規模を問わず全ての荷主が対象です
物流効率化法では、荷物を出す側(発荷主)だけでなく、受け取る側(着荷主)も対象です。国土交通省の「物流効率化法」理解促進ポータルによると、規模を問わず全ての荷主に、トラックドライバーの荷待ち時間などを減らす努力義務があります。お店の仕入れの受け取りも、当てはまります。
出す側(第一種荷主)が努めること
他の荷物と積み合わせられるよう、受け渡しの日と時刻や時間帯を決める。
荷役ができる台数を超えて、一度にたくさんのトラックが来ないようにする。
ドライバーに積み下ろしをさせる場合は、パレットなどを使えるようにして、手間を減らす。
受け取る側(第二種荷主)が努めること
出す側から受け渡しの日時の相談があれば応じて、協力する。
受け取りの時刻をドライバーに指示する時は、一度にたくさんのトラックが来ないようにする。
ドライバーに積み下ろしをさせ、そのやり方を指示できる場合は、検品を早くするなどして手間を減らす。
大きな荷主の義務
取扱貨物の重量が年9万トン以上の荷主は「特定荷主」に指定され、2026年度から中長期計画の作成、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などが義務になっています。
来週から使える手順
- 仕入れの受け取りと、出荷の時間帯を書き出す
- 同じ時間に何台のトラックが来ているか、ドライバーが何分待っているかを1週間だけ記録する
- 受け取りの時間を分けて伝える、検品を先に済ませる、など待ちを減らす形を1つ決める
- 取引先や運送会社に、決めた受け渡しの時間を知らせる
受け渡しの時間の記録の集計、取引先への時間の知らせの文の下書き、配送の予定の管理は、AI社員にLINEで頼めます。取引の条件の判断は、人が行います。