AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

年10日以上の有給休暇がある人には、会社が年5日を取らせる義務。違反は30万円以下の罰金、年休管理簿は3年保存

有給休暇の「年5日」のルールは、パートを含め、年10日以上の有休がある人の全てが対象です。厚生労働省の「確かめよう労働条件」の解説から、年末に向けてお店や会社が確かめておく点をまとめます。

会社の義務

2019年4月1日以降の基準日に10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者について、その基準日から1年以内に5日以上の年休を取らせる義務があります。

会社が時季を指定する場合は、あらかじめ本人の意見を聞き、その意見を尊重するよう努めます。本人が自分で5日取った場合や、計画的付与で5日取った場合は、会社が指定する必要はありません。

違反には、30万円以下の罰金の規定があります。

管理簿と時効

労働者ごとに、年休を取った時季・日数・基準日を書いた年次有給休暇管理簿を作り、3年間保存する義務があります。

年休の権利は2年で時効になります。就業規則で「翌年度に繰り越さない」と書いても、発生から2年間は使えます。

来週から使える手順

  1. 年10日以上の有休がある人を、パートも含めて書き出す
  2. それぞれの基準日から今日までに、何日取ったかを数える
  3. 5日に届きそうにない人と、取る日を話し合って決める
  4. 年次有給休暇管理簿(時季・日数・基準日)を作り、3年保存する形にする

有休の取得日数の集計、5日に届かない人の一覧、管理簿の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。取る日を決めるのは、人(本人と会社)です。

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出典