AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

経営力向上計画の認定を受けて設備を買うと、即時償却か税額控除7〜10%(中小企業経営強化税制・2027年3月末まで)

設備やソフトを買う予定があるなら、買う前に「経営力向上計画」の認定を受けておくと、税の負担を大きく減らせることがあります。国税庁のタックスアンサーによると、中小企業経営強化税制の期限は2027年3月31日です。

受けられる優遇

計画に書いた新品の設備を取得して事業に使った年度に、即時償却(取得価額をその年度にまとめて経費にする)か、税額控除のどちらかを選べます。

税額控除は取得価額の7%です。資本金3,000万円以下の法人など(特定中小企業者等)は10%です。税額控除は、ほかの制度と合わせて、その年度の法人税額の20%が上限です。

対象になる設備の目安

機械および装置は1台160万円以上、工具・器具および備品は1台40万円以上(2026年3月31日以前の取得は30万円以上)、建物附属設備は60万円以上、特定のソフトウエアは70万円以上などです。

事務用の器具備品、乗用自動車、福利厚生施設などは対象になりません。中古は対象外で、新品に限られます。

来週から使える手順

  1. 来年3月までに買う予定の設備・ソフトを、金額と一緒に書き出す
  2. 対象になりそうな物について、経営力向上計画の書き方を確かめる(買う前に認定を受けるのが基本)
  3. 即時償却と税額控除のどちらが得かを、税理士と試算する
  4. 認定を受けてから購入し、事業に使い始めた日を記録しておく

購入予定の設備の一覧づくり、計画の下書き、即時償却と税額控除の比べの表は、AI社員にLINEで頼めます。計画の申請と税の判断は、人(経営者と税理士)が行います。

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出典