AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

従業員50人未満の事業場も、2028年4月からストレスチェックが義務に。今は努力義務、準備の時間はあと1年半

従業員の心の負担の程度を調べる「ストレスチェック」は、これまで50人以上の事業場だけの義務でした。厚生労働省の佐賀労働局の発表によると、2028年4月1日から、50人未満の事業場にも義務になります。小さなお店や運送会社も対象です。

何が変わるか

ストレスチェックは、2015年12月から50人以上の事業場で義務になっています。50人未満の事業場は、法律の附則で当分の間の努力義務とされてきました。

2025年5月14日に改正労働安全衛生法が公布され、50人未満の事業場でも実施が義務になりました。施行日は、2026年6月10日に公布された政令第195号で、2028(令和10)年4月1日と決まりました。

今からできること

厚生労働省は2026年2月に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を出しています。小さな事業場での進め方は、このマニュアルで確かめられます。

義務になる前に、誰に実施を頼むか、結果を誰が預かるかを決めておくと、2028年4月に慌てずに済みます。

来週から使える手順

  1. 自社の事業場ごとに、常時使用する労働者の数を確かめる
  2. 厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を読む
  3. 実施を頼む先(産業医・健診機関・外部の機関など)と費用の見積もりを取る
  4. 2028年4月の前に、一度ためしに実施してみる

事業場ごとの人数の集計、実施を頼む先の比べ、2028年4月までの段取りの管理は、AI社員にLINEで頼めます。結果の扱いと面接指導の判断は、人(医師と経営者)が行います。

AI社員のご案内を見る →

出典