AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
60歳以降の再雇用で賃金が下がった社員への高年齢雇用継続給付は、最大15%から10%へ。2025年4月以降に60歳になった人から
60歳で定年を迎え、再雇用で賃金が下がった社員に、雇用保険から出る「高年齢雇用継続給付」の割合が小さくなっています。ハローワークの案内では、2025年4月1日以降に60歳に達した人は、最大で各月の賃金の10%相当額です。
どんな給付か
雇用保険に入っていた期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の社員が、60歳時点に比べて75%未満に下がった賃金で働き続ける場合に支給されます。支給の対象期間は、60歳に達した月から65歳に達する月までです。
何が変わったか
各月の賃金が60歳時点の64%以下に下がった場合の支給額は、各月の賃金の10%相当額です。64%超75%未満の場合は、下がり方に応じて10%未満の額になります。ハローワークの例では、60歳時点で月30万円、60歳以後が月18万円なら、18万円の10%の1万8千円です。
2025年3月31日以前に60歳に達した人(その時点で雇用保険に入っていた期間が5年に満たない人は、5年になった日)は、61%以下に下がった場合に15%相当額という従来の扱いが続きます。
各月の賃金が397,369円を超える場合は支給されません。この額は毎年8月1日に変わります。
来週から使える手順
- 再雇用の社員ごとに、60歳に達した日が2025年4月1日の前か後かを一覧にする
- 60歳時点の賃金と、いまの賃金の割合を確かめる
- 給付が減る分を、再雇用の賃金の決め方で見直すかを考える
- ハローワークへの申請の時期を一覧で管理する
再雇用の社員の60歳到達日と賃金の割合の一覧づくり、申請の時期の管理は、AI社員にLINEで頼めます。再雇用の賃金をどう決めるかは、人(経営者)が決めます。