AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
社員が仕事を休んで学び直す間も、雇用保険から給付が出る。2025年10月に始まった教育訓練休暇給付金、会社は就業規則に休暇の制度が要る
社員が会社を辞めずに、休暇を取って学び直す間の生活を支える給付が、雇用保険に加わりました。厚生労働省の業務取扱要領によると、使うには会社の就業規則等に、そのための休暇の制度があることが前提です。
どんな給付か
教育訓練休暇給付金は、2025年10月1日に創設されました。雇用保険の一般被保険者が、教育訓練を受けるために無給の休暇を取った場合に支給されます。
額は、離職した場合に支給される基本手当と同じです。給付日数は、雇用保険に入っていた期間に応じて90日、120日、150日のいずれかです。雇用保険に入っていた期間が通算5年以上あることが要件です。
会社に要ること
対象の休暇は、就業規則、それに準ずる社内規定、労働協約に基づくもので、業務命令ではなく本人が自ら希望して取る、30日以上の無給の休暇である必要があります。
社員が休暇を取ったときは、会社は初回の休暇の開始日の翌日から10日以内に、ハローワークへ賃金月額証明書などを出します。
知っておくこと
この給付を受けると、休暇を始める前の雇用保険に入っていた期間は、のちに離職したときの基本手当の受給資格を決める期間から外れます。社員本人に、この点も伝えておく必要があります。
来週から使える手順
- 就業規則に、本人の希望で取る30日以上の無給の教育訓練休暇の定めがあるかを見る
- 無ければ、制度を設けるかを決め、就業規則を見直す
- 社員から申し出があったときに、10日以内にハローワークへ出す書類を確かめておく
- 社員本人へ、基本手当の受給資格の期間の扱いも合わせて説明する
就業規則の該当の条の洗い出し、ハローワークへ出す書類の期限の管理、社員への説明資料の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。制度を設けるかの判断と就業規則の改定は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。