AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
人を雇うときの労働条件通知書、「就業場所・業務の変更の範囲」は書いていますか。2024年4月から追加された明示事項は4つ
パート・アルバイトも正社員も、人を雇うときに渡す労働条件通知書には、書かなければならない項目があります。厚生労働省のリーフレットによると、2024年4月1日から、その項目に4つが加わりました。
全員に書くこと
全ての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、雇い入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、将来の配置転換などで変わり得る「変更の範囲」も明示する必要があります(労働基準法施行規則第5条の改正)。
有期契約で書くこと
有期労働契約の締結時と更新時には、更新上限(通算の契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示します。最初の契約より後に更新上限を新しく設けたり短くしたりする場合は、その前に理由を説明する必要があります。
同じ会社で有期契約が通算5年を超えると、本人の申し込みで無期契約に転換できます(無期転換ルール)。その申込権が生じる更新のたびに、無期転換を申し込めることと、無期転換後の労働条件を明示します。
いま雇っている人は
厚生労働省の Q&A では、既に雇っている人に改めて明示し直す必要はなく、新しいルールは2024年4月1日以降に結ぶ契約に適用されるとしています。ただし有期契約の更新は新しい契約の締結に当たるため、2024年4月1日以降の更新では新しいルールでの明示が必要です。
来週から使える手順
- いま使っている労働条件通知書のひな形に、就業場所・業務の「変更の範囲」の欄があるかを見る
- 厚生労働省のモデル労働条件通知書と見比べ、足りない欄を足す
- 有期契約の方について、更新上限の有無と、通算5年に達する時期を一覧にする
- 次の更新の通知書から、新しい欄を使う
有期契約の方の更新時期と通算期間の一覧づくり、通知書のひな形の見比べ、更新の日の管理は、AI社員にLINEで頼めます。変更の範囲をどう書くかと、更新上限の決定は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。