AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

夫婦ともに14日以上の育休で、最大28日間は給付が13%上乗せ。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金を、社員に伝えていますか

育児休業給付に上乗せされる新しい給付が、2025年4月に始まりました。労働局のリーフレットでは、給付率67%と合わせて80%、手取りでおおむね10割相当になると案内しています。手続きをするのは会社です。

受け取れる条件

雇用保険の被保険者が、対象期間に同じ子について、産後パパ育休または育児休業を通算14日以上取ることが一つ目の条件です。対象期間は、父親(産後休業をしていない場合)は子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から8週間を経過する日の翌日まで、母親(産後休業をした場合)は16週間を経過する日の翌日までです。

二つ目は、配偶者も同じ期間に通算14日以上の育児休業を取ることです。配偶者が働いていない場合など、配偶者の育児休業を要件としない場合もあります。

いくら出るか

支給額は、休業開始時賃金日額×休業の日数(28日が上限)×13%です。休業開始時賃金日額は、最初の休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金(給付率67%)と合わせて、給付率は80%になります。

来週から使える手順

  1. 子が生まれる予定の社員に、夫婦ともに14日以上の育休で上乗せがあることを伝える
  2. 配偶者の育休の取得や、配偶者が働いていないことなどを確かめる書類を案内する
  3. 育児休業給付の手続きの際に、出生後休業支援給付金も併せて申請する
  4. 休業の日数が対象期間の中で通算14日以上になっているかを確かめる

出産予定の社員への案内の下書き、対象期間と休業日数の計算、申請の期限の管理は、AI社員にLINEで頼めます。休業の可否と業務の割り振りは、人(経営者と担当者)が決めます。

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出典