AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

賃上げ促進税制、中小企業向けは教育訓練費の上乗せだけ廃止。2026年4月1日以後に始まる事業年度から(国税庁)

給料を上げた会社の法人税を軽くする「賃上げ促進税制」が見直されました。国税庁の改正の概要によると、中小企業向けは、教育訓練費を増やした場合の上乗せがなくなるだけで、ほかは今までどおりです。

中小企業向けで変わったこと

中小企業向けの措置は、教育訓練費に係る上乗せ措置(控除率に5%か10%の上乗せ)が廃止されました。それ以外は現行制度が維持され、雇用者給与等支給額の増加割合が1.5%以上なら控除率15%、2.5%以上なら30%のままです。子育てとの両立支援等に積極的な企業への上乗せ(5%)も維持されています。

この見直しは、2026年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されます。

ほかの会社向け

全法人向けの措置は、2026年3月31日で廃止されました。常時使用する従業員2,000人以下の中堅企業向けは、2026年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度について、控除率10%を使える増加割合が4%以上(改正前3%以上)に上がるなどの見直しが入り、教育訓練費の上乗せも廃止されました。財務省の令和8年度税制改正の大綱では、2027年3月31日の期限で中堅企業向けを廃止することが示されています。

来週から使える手順

  1. 自社が中小企業向けの措置の対象かを確かめる
  2. 今期の事業年度が2026年4月1日以後に始まるかを確かめる
  3. 教育訓練費の上乗せを当てにしていた計画がないかを見る
  4. 賃上げの割合(1.5%・2.5%)と時期を、税理士と一緒に決める

給与の支給額の前年との比べ、教育訓練費の集計、改正の案内が出た時の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。賃上げの額と時期、税の判断は、人(経営者と税理士)が行います。

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