AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

工具を買って税を軽くする中小企業投資促進税制、1台の基準が30万円以上から40万円以上へ。合計120万円以上は変わらず

機械や工具を買った中小企業が、特別償却か税額控除を受けられる「中小企業投資促進税制」の工具の基準が変わりました。国税庁の改正の概要によると、1台あたりの金額の基準が30万円以上から40万円以上に上がっています。

何が変わったか

工具の取得価額要件のうち、「1台又は1基の取得価額が30万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」が、「1台又は1基の取得価額が40万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」に変わりました。

2026年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。施行日の2026年4月1日をまたぐ事業年度は、工具を取得した日で単体の基準(30万円以上か40万円以上か)を判定する経過措置があります。

あわせて変わったこと

同じく2026年4月1日以後に取得する資産から、少額減価償却資産の特例の基準が30万円未満から40万円未満に、中小企業経営強化税制の工具・器具備品の基準が30万円以上から40万円以上に上がりました。30万円台の工具は、少額減価償却資産の特例の側で扱える場合があります。

来週から使える手順

  1. 今期に買う予定の工具を、1台ごとの金額で一覧にする
  2. 1台40万円以上の工具の合計が120万円以上になるかを見る
  3. 30万円台の工具は、少額減価償却資産の特例で扱えるかを確かめる
  4. 事業年度が2026年4月1日をまたぐ場合は、取得日ごとの判定を税理士と確かめる

購入予定の工具の一覧づくり、1台ごとの金額での振り分け、合計額の計算は、AI社員にLINEで頼めます。どの特例を使うかの判断は、人(経営者と税理士)が行います。

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出典