AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

給与を払う人が常時10人未満なら、源泉所得税の納付は年2回にできる。7月10日と1月20日、申請書を出した翌月から

源泉所得税は、原則として給与を払った月の翌月10日までに毎月納めます。国税庁の案内によると、給与を払う人が常時10人未満の会社やお店は、申請すれば半年分をまとめて年2回にできます。毎月の手間が減ります。

年2回になる仕組み

この特例を受けると、その年の1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が納付期限になります。

対象になる報酬は、給与や退職金から源泉徴収した分と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した分に限られます。

申請のしかた

給与などを支払う事務所の所在地を所轄する税務署長へ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出します。却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、提出した月の翌月に源泉徴収する分から特例が使えます。

国税庁の例では、2月中に申請書を出した場合、2月支給分は3月10日、3月から6月支給分は7月10日が納付期限です。

2027年から変わること

国税庁のこの頁には、2027年(令和9年)分以後は所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税を源泉徴収する旨が書き添えられています。

来週から使える手順

  1. 給与を払っている人数が常時10人未満かを確かめる
  2. 税務署へ納期の特例の申請書を出す
  3. 納付の期限(7月10日・1月20日)を予定に入れる
  4. 人数が10人以上に増えたら、要件に該当しなくなった届出を出す

給与を払う人数の確認、申請書の下書き、7月10日と1月20日の期限の管理は、AI社員にLINEで頼めます。申請するかの判断は、人(経営者と税理士)が行います。

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