AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

インボイスの2割特例は2026年9月30日の属する課税期間で終わり。個人事業者は2027年分と2028年分に「3割特例」、法人は使えません

インボイス登録をきっかけに課税事業者になった小さな事業者向けの「2割特例」が、2026年で終わります。国税庁の案内によると、個人事業者には3割特例が用意されましたが、法人は使えません。外注先や取引先の手続きにも関わる話です。

3割特例

個人事業者である適格請求書発行事業者は、令和9年分と令和10年分の消費税申告で、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができます。2割特例と同じく、インボイス登録などで免税事業者でなくなった課税期間に限って使えます。確定申告書にその旨を書き添える必要があります。

現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。法人は3割特例の対象ではありません。

簡易課税への切り替え

2割特例や3割特例を使った事業者は、その翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を使えるよう見直されました。

仕入れ側の経過措置も変わる

免税事業者などインボイスのない相手からの仕入れについて、一定の割合を控除できる経過措置は、期限が2年延長された上で、控除できる割合が70%・50%・30%と段階的に下がる形に見直されました。また、インボイスのない相手からの仕入れが年1億円(改正前は10億円)を超える部分には、この経過措置が使えなくなります。この1億円の限度は、令和8年10月1日以後に始まる課税期間から適用されます。

来週から使える手順

  1. 自社が個人事業者か法人か、いま2割特例を使っているかを確かめる
  2. 法人で2割特例を使っている場合は、終わった後の納税額を簡易課税と本則で見比べる
  3. 簡易課税に切り替えるなら、届出書の期限を確かめる
  4. インボイスのない仕入先からの年間の仕入れ額を一覧にする

仕入先ごとのインボイス登録の有無の一覧づくり、年間の仕入れ額の集計、届出の期限の管理は、AI社員にLINEで頼めます。どの課税方式を選ぶかの判断は、人(経営者と税理士)が行います。

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