AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
会社を子や社員に継ぐときの株の贈与税・相続税を100%猶予。特例承継計画の提出は2027年9月30日まで、贈与・相続は2027年12月31日まで
社長が自社の株を後継者に渡すと、贈与税や相続税が大きくかかることがあります。国税庁の案内によると、法人版事業承継税制の特例措置を使えば、その税の納付を全額猶予できます。ただし期限があり、計画を先に出しておく必要があります。
特例措置の中身
非上場株式等を贈与や相続で後継者が取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡などで納付を免除する制度です。
国税庁のタックスアンサーによると、特例措置は対象の株数が全株式、納税猶予割合は100%、複数の株主から最大3人の後継者に承継できます。一般措置は総株式数の最大3分の2まで、猶予割合は相続等80%・贈与100%で、後継者は1人です。
期限
特例措置を使うには、特例承継計画を2018年4月1日から2027年9月30日までに都道府県へ提出する必要があります。贈与・相続等は2018年1月1日から2027年12月31日までの分が対象です。
財務省の令和8年度税制改正の大綱(2025年12月26日)で、特例承継計画の提出期限は1年6か月延長されました。個人事業者向けの個人事業承継計画の提出期限も、2年6か月延長されています。
来週から使える手順
- 後継者を誰にするか、いつ株を渡すかの見通しを書き出す
- 認定経営革新等支援機関(税理士など)に、特例承継計画の作成を相談する
- 特例承継計画を2027年9月30日までに都道府県へ提出する
- 2027年12月31日までに、株の贈与か相続の段取りを決める
株主名簿や持株数の整理、計画に要る資料の集め、提出期限までの段取りの管理は、AI社員にLINEで頼めます。後継者と承継の時期の決定、税の判断は、人(経営者と税理士)が行います。