AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

育休を取った人の仕事を代わりに担う人を新しく雇うと、代替期間に応じて9万〜81万円。両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」

「育休を取らせたいが、その間の仕事が回らない」という声は、小さな会社ほど切実です。厚生労働省の両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」は、代わりに働く人を雇ったり、周りの社員に手当を払って代わってもらったりする費用を支えます。

代わりの人を新しく雇う場合

育児休業取得者の業務を代替する人を新たに雇った場合、業務代替期間に応じて1人あたり次の額が支給されます。7日以上14日未満9万円、14日以上1か月未満13万5千円、1か月以上3か月未満27万円、3か月以上6か月未満45万円、6か月以上1年未満67万5千円、1年以上81万円です。プラチナくるみん認定を受けている会社は、11万円から99万円に上がります。

周りの社員に手当を払って代わる場合

育児休業が1か月以上の場合、業務体制整備経費として1人目に6万円(社会保険労務士などの外部の労務コンサルティングに委託した場合は20万円)が支給されます。あわせて、業務を代わる人全員に払った手当の総額の4分の3が、上限の範囲内で支給されます。

育児のための短時間勤務の人の業務を代わる場合にも、業務体制整備経費(1人目3万円・外部委託なら20万円)と手当の4分の3(1か月あたり3万円まで)が支給されます。

加算

自社の育児休業等の利用状況を「両立支援のひろば」で公表した場合は、1事業主あたり2万円が加算されます(1回限り)。

来週から使える手順

  1. 育休や短時間勤務の予定がある社員を把握する
  2. 代わりの人を雇うか、周りの社員に手当を払って代わってもらうかを決める
  3. 手当を払う場合は、業務代替手当などの賃金制度を、代替の始まる日までに就業規則か労働協約に書く
  4. 代替の期間と払った手当の記録を残し、期限内に労働局へ申請する

育休の予定の一覧づくり、代替期間ごとの助成額の試算、手当の規定の下書き、申請の期限の管理は、AI社員にLINEで頼めます。誰に代わってもらうか、手当の額の判断は、人(経営者と担当者)が行います。

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