AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

1万円未満の仕入れは、インボイスが無くても帳簿だけで控除できる「少額特例」。売上1億円以下の事業者が対象で、2029年9月30日まで

インボイス制度では、仕入れの消費税を差し引くのにインボイス(適格請求書)の保存が原則です。国税庁の案内によると、売上が1億円以下の事業者は、1万円未満の仕入れならインボイスが無くても帳簿の記録だけで済む「少額特例」があります。

少額特例

基準期間(原則2年前)の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。2023年10月1日から2029年9月30日までに行った課税仕入れで、税込1万円未満のものは、一定の事項を書いた帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。

売上の大きさに関係なく帳簿だけで足りる取引

請求書等をもらうのが難しい取引も、帳簿のみで足ります。たとえば、税込3万円未満の公共交通機関の運賃、税込3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの購入、郵便ポストに出した郵便切手のみの郵便、従業員に払う通常必要な出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当などです。

来週から使える手順

  1. 自社の基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下かを確かめる
  2. 1万円未満の仕入れは、帳簿に書く項目(相手・日付・内容・金額など)を決めて記録する
  3. 電車代や自販機など、帳簿のみで足りる取引を経理の担当者と共有する
  4. 2029年9月30日の期限を予定に入れておく

仕入れの金額ごとの振り分け、帳簿に書く項目の記録の下ごしらえ、期限の管理は、AI社員にLINEで頼めます。税の判断は、人(経営者と税理士)が行います。

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