AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
取引先との飲食は1人1万円以下なら交際費から外せる。ただし「年月日・相手・人数・金額・店」を書いた記録が条件
取引先との会食の費用は、交際費として法人税の計算で経費にできる額に限りがあります。国税庁の案内によると、1人あたり1万円以下の飲食は交際費から外せます。ただし、決まった項目を書いた記録を残していることが条件です。
1人あたり10,000円以下の飲食
得意先や仕入先など事業に関係のある人との飲食等の費用で、その額を参加した人数で割って10,000円以下になるものは、交際費等から除かれます。社内の役員・従業員やその親族だけの飲食は対象外です。2024年3月31日以前に支出した分の基準は5,000円以下でした。
10,000円の判定は、会社が使っている消費税の経理の方法(税抜か税込か)で計算した額で行います。
残しておく記録
この扱いは、次の事項を書いた書類を保存している場合に限られます。飲食等のあった年月日、参加した得意先などの氏名または名称とその関係、参加した人数、費用の額と飲食店の名称・所在地、その他飲食等の費用であることを明らかにするために必要な事項です。
交際費の側の扱い(資本金1億円以下などの法人)
交際費等のうち、飲食等の費用(社内の人だけの分を除く)の50%を超える部分か、年800万円(事業年度の月数で按分)を超える部分のどちらかが、損金に入らない額になります。
来週から使える手順
- 会食のたびに、日付・相手の会社名と名前・人数・金額・店名と住所を記録する形を決める
- 領収書の裏か、会計ソフトの摘要にその項目を書く
- 人数で割って1万円以下かを、経理の方式(税抜・税込)に合わせて判定する
- 1万円を超える会食は交際費として分けておく
会食の記録の項目の書き出し、領収書から人数割りの計算、月ごとの交際費の集計は、AI社員にLINEで頼めます。税の判断は、人(経営者と税理士)が行います。