AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
マイカー・自転車通勤の通勤手当、非課税の上限は片道の距離で決まる。2km以上10km未満は月4,200円、10km以上15km未満は月7,300円
車や自転車で通う社員に払う通勤手当は、一定の額までは所得税がかかりません。国税庁の案内によると、その上限は片道の通勤距離で決まり、2km未満なら全額が課税されます。
1か月あたりの非課税の限度額(マイカーなど)
片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、2km未満は全額課税、2km以上10km未満は4,200円、10km以上15km未満は7,300円、15km以上25km未満は13,500円、25km以上35km未満は19,700円、35km以上45km未満は25,900円、45km以上55km未満は32,300円です。95km以上は66,400円です。
駐車場を使う場合
一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(片道2km未満の人などを除く)は、上の金額に、1か月あたりの駐車場等の料金相当額を足した額が限度になる扱いがあります。
来週から使える手順
- 車や自転車で通う社員ごとに、片道の通勤距離を経路に沿って測る
- 距離の区分ごとの非課税の上限と、いま払っている通勤手当を比べる
- 上限を超える分は、給与として源泉徴収の計算に入れる
- 引っ越しや経路の変更があった時に、距離を測り直す決まりを作る
社員ごとの通勤距離の一覧づくり、距離の区分と手当の比べ、変更の届けの管理は、AI社員にLINEで頼めます。手当の額を決めるのと税の判断は、人(経営者と担当者)が行います。