AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
社員に出す食事が給与として課税されない条件は「本人が半分以上負担」かつ「会社の負担が月7,500円以下」。残業の食事は無料でも課税しなくてよい
まかないや弁当の補助は、社員にとってうれしい福利厚生です。国税庁の案内によると、2つの条件を満たせば給与として課税されずに出せます。逆に、現金で補助すると、ほとんどの場合は給与として課税されます。
課税されない2つの条件
一つ目は、役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していることです。二つ目は、(食事の価額)−(本人が負担している金額)が、1か月あたり7,500円(消費税等を除く)以下であることです。
どちらかを満たさないと、食事の価額から本人の負担額を引いた残りが、給与として課税されます。
現金で補助する場合
食事を出すのではなく現金で食事代を補助すると、補助した全額が給与として課税されます。例外は、深夜勤務者に夜食を出せないために、1食あたり650円(消費税等を除く)以下の金額を払う場合です。
残業・宿日直の食事
残業や宿日直のときに出す食事は、無料で出しても給与として課税しなくてよいことになっています。
来週から使える手順
- まかないや弁当の補助を、食事として出しているか、現金で出しているかを確かめる
- 1か月の食事の価額と、本人の負担額を社員ごとに集計する
- 本人負担が半分以上、会社負担が月7,500円以下(税抜)に収まるかを見る
- 収まらない分は、給与として源泉徴収の計算に入れる
社員ごとの食事の価額と負担額の集計、条件に収まるかの判定の下ごしらえは、AI社員にLINEで頼めます。補助の形を決めるのと税の判断は、人(経営者と税理士)が行います。