AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

ペットの販売・展示・ふれあいのお店は、1頭ごとの帳簿を5年間保存。毎年5月30日までに前年度の所有数の届け出が必要

動物の販売や展示(ふれあいを含む)を営むお店は、1頭ごとの記録を帳簿に付けて残す決まりがあります。環境省の案内では、記載する事項は13あり、保存期間は5年間です。

帳簿に書く13の事項

①品種等、②繁殖者名等、③生年月日、④所有日等、⑤購入先、⑥販売・引渡し日、⑦販売・引渡し先、⑧販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況、⑨販売担当者名、⑩対面説明等の実施状況等、⑪貸出し目的・期間等、⑫死亡した場合には死亡日、⑬死亡原因です。これらを帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。取引伝票など、帳簿の記載事項に関する情報が書かれた書類も、整理して保存するよう努めることとされています。

毎年5月30日までの届け出(定期報告届出書)

毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対して、前年度の①年度当初の動物の所有数、②月ごとに新たに所有した動物の数、③月ごとに販売等した、または死亡した動物の数、④年度末の動物の所有数、⑤取り扱った動物の品種等を届け出ることが必要です。

対象になる事業者

第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う事業者です。展示には動物とのふれあいの提供も含まれ、動物ふれあいパークなどが例に挙げられています。対象の動物は、実験動物・産業動物を除く哺乳類、鳥類、爬虫類です。自治体によっては独自の措置が追加されている場合があるため、登録先の自治体の案内もあわせて確認してください。

来週から使える手順

  1. 飼っている1頭ごとに、13の事項の欄を持つ一覧を作る
  2. 仕入れ、販売・引渡し、死亡のたびに、その日のうちに一覧へ記入する
  3. 取引伝票や対面説明の書類を、一覧の1頭ごとにひも付けて保存する
  4. 年度末に月ごとの増減を集計し、5月30日までの届け出の準備を始める

1頭ごとの記録の一覧づくり、入荷・引渡しの記入漏れの確認、月ごとの増減の集計と届け出の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。届け出を出すことと法令の判断は、人(経営者と動物取扱責任者)が行います。

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