AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
ペットホテル・シッター・出張訓練も動物取扱業の登録が必要。飼育施設を持たない業態も対象と環境省
動物を預かる、貸し出す、見せる、といった仕事を始める時は、営業の前に登録が必要です。環境省の案内では、施設を持たないペットシッターや出張訓練も対象に入ります。
登録が必要な7つの業種
販売(小売・卸売、販売目的の繁殖や輸入、取次ぎや代理を含む)、保管(ペットホテル、動物を預かる美容業者、ペットのシッター)、貸出し(ペットレンタル、撮影モデルの動物派遣など)、訓練(訓練・調教業者、出張訓練業者)、展示(動物園、水族館、移動動物園、動物ふれあいパーク、乗馬施設など)、競りあっせん(会場を設ける動物オークション)、譲受飼養(老犬老猫ホーム)の7つです。
登録は事業所・業種ごとに、都道府県知事または政令指定都市の長から受けます。対象の動物は、実験動物・産業動物を除く哺乳類、鳥類、爬虫類です。
施設を持たない業態も対象
代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も規制の対象になると案内されています。
販売する時の対面説明
哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する場合は、あらかじめ、購入しようとする人に事業所でその動物の現状を直接見せ(現物確認)、特徴や適切な飼養方法などを、文書(電磁的記録を含む)を用いて対面で説明する必要があります。インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。説明が必要な事項は18項目あります。
犬猫を販売する場合の上乗せ
犬または猫の販売や販売のための繁殖を行う事業者は「犬猫等販売業者」として、犬猫等健康安全計画の策定と遵守、獣医師との連携の確保、販売が難しい犬猫の終生飼養の確保、56日齢以下の販売制限などが追加されます。
来週から使える手順
- 自社の仕事が7つの業種のどれに当たるかを、事業所ごとに書き出す
- 登録証の業種と事業所が、いまの営業の実態と合っているかを照らし合わせる
- 販売がある場合は、18項目の説明書と、説明した記録の残し方を決める
- 新しいサービス(出張・預かり・ふれあい)を始める前に、登録先の自治体へ問い合わせる
業種と事業所の一覧づくり、対面説明の書類の整理と記録の管理、自治体への問い合わせ内容の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。登録の申請と法令の判断は、人(経営者と動物取扱責任者)が行います。