AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
食品を扱う営業は、許可が要らなくても保健所への営業届出が必要な場合がある。届出に施設基準は無く、更新も不要
食品を扱う仕事のうち、許可が要らない営業でも、保健所への届出が必要な場合があります。厚生労働省のリーフレットでは、許可・届出・対象外の3つに分けて説明されています。
許可・届出・対象外の3つ
許可が必要なのは、食品衛生法施行令第35条に定める32業種です(飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業、食肉販売業、魚介類販売業など)。届出対象外は、食品または添加物の輸入業、貯蔵・運搬のみをする営業(冷凍・冷蔵倉庫業を除く)、常温で長期間保存しても危害のおそれがない包装食品の販売業などです。そのどちらにも当たらない営業者は、一部を除き、管轄の保健所に営業届出をする必要があります。
許可営業を営む営業者が届出の営業もあわせて営む場合は、許可の申請とは別に営業届出も行う必要があります。
届け出る事項
届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。許可とは異なり、要件(施設基準)はありません。更新の必要もありません。廃業した場合は届け出ます。
オンラインで出せる
営業届出は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使って、オンラインで提出することができます。初回は食品等事業者情報の登録が必要です。
来週から使える手順
- 店や事業所ごとに、営んでいる営業を書き出し、許可・届出・対象外のどれに当たるかを分ける
- 許可の業種に加えて届出の営業もあわせて営んでいないかを確かめる
- 届け出る事項(責任者の氏名・取り扱う食品など)を一覧にまとめる
- 食品衛生申請等システムに事業者情報を登録し、届出を出す。廃業や変更の時も同じ所から出す
営業の種類の書き出し、許可と届出の一覧づくり、届け出る事項の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。どの営業に当たるかの判断と申請は、人(経営者)と管轄の保健所との相談で行います。