AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

建設業の許可が要らないのは1件500万円未満の工事だけ(建築一式は1,500万円未満)。金額は消費税込み、許可は5年ごとに更新

リフォームや内装の仕事を請け負う会社は、工事1件の金額によって建設業の許可が必要になります。国土交通省の案内では、その線は消費税込みの金額で引かれています。

許可が要らない「軽微な建設工事」

建築一式工事は、工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事です。建築一式工事以外は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事です。どちらの金額にも、消費税および地方消費税の額が含まれます。

大臣許可と知事許可、一般と特定

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県のみなら都道府県知事の許可です。許可の別は営業所の所在地で決まり、工事を行える区域に制限はありません。

発注者から直接請け負った工事1件について、5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上の下請契約を結ぶ場合は特定建設業の許可が必要で、それ以外は一般建設業の許可で足ります。この金額は令和7年2月1日に引き上げられました(建築工事業は7,000万円から、それ以外は4,500万円から)。

業種ごとの許可と5年の更新

許可は、土木一式工事・建築一式工事と27の専門工事の計29の種類ごとに受けます。2つ以上の業種を同時に取ることも、後から追加することもできます。有効期間は5年間で、満了する30日前までに更新の申請をしないと許可は失効します。

来週から使える手順

  1. 直近の見積もりと契約を並べ、1件ごとの金額を消費税込みで見直す
  2. 500万円(建築一式は1,500万円)に近い案件が来た時に気づける決まりを作る
  3. 許可を持っている場合は、業種と有効期間の満了日を一覧にし、30日前より早く更新の準備を始める
  4. 元請けで大きな工事を受ける時は、下請の総額が特定建設業の線を超えないかを確かめる

見積もりと契約の金額の一覧づくり、消費税込みの金額の確認、許可の更新期限の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。許可の要否の判断と申請は、人(経営者)と許可行政庁や専門家との相談で行います。

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