AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

訪問販売は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできる。書面のクーリング・オフの事項は赤枠の中に赤字で

お客様の自宅などを訪ねて契約をとる営業は、特定商取引法の「訪問販売」に当たります。消費者庁のガイドでは、勧誘の前に名乗ることから、書面の書き方まで決まりがあります。

訪問販売に当たるもの

営業所等以外の場所(例えば消費者の自宅)で契約を結ぶ、商品や特定権利の販売、役務の提供です。路上で呼び止めて営業所へ同行させる「キャッチセールス」や、販売目的を明かさずに電話・郵便・SNS等で呼び出す「アポイントメントセールス」は、営業所で契約しても訪問販売に当たります。営業のため、または営業として結ぶ契約などは、特定商取引法が適用されません。

勧誘の前と契約の時の決まり

勧誘に先立って、事業者の氏名(名称)、契約の勧誘が目的であること、商品等の種類を告げなければなりません。消費者が契約しない意思を示した時は、そのまま勧誘を続けることも、後で改めて勧誘することも禁止されています。

契約の申込みや締結の時は、商品の種類、販売価格、支払の時期と方法、引渡しの時期、クーリング・オフに関する事項、事業者の名称・住所・電話番号、担当者の氏名などを書いた書面を渡します。クーリング・オフの事項と、書面をよく読むべきことは赤枠の中に赤字で書き、字の大きさは8ポイント以上です。

クーリング・オフ

法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、消費者は書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。事業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げたり威迫したりした場合は、8日を過ぎてもできます。使うと価値がほとんどなくなる消耗品を使った場合や、現金取引で総額3,000円未満の場合は適用されません。

来週から使える手順

  1. 自社の営業のうち、お客様の自宅や営業所以外で契約する形があるかを書き出す
  2. 契約の時に渡す書面に、決められた事項がそろっているか、クーリング・オフの事項が赤枠の赤字か、字が8ポイント以上かを確かめる
  3. 勧誘の最初に名乗る言い方(会社名・勧誘の目的・商品)を、営業の担当者全員でそろえる
  4. 書面を渡した日と、8日目の日付を、契約ごとに記録する

契約ごとの書面を渡した日と期限の一覧、書面の記載事項の点検表、名乗りの言い方のひな形づくりは、AI社員にLINEで頼めます。契約が法の対象になるかの判断は、人(経営者)と専門家との相談で行います。

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