AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
メールのCCで1,000人超に一括送信したら、個人情報保護委員会への漏えい等報告が必要。カード番号や病歴、不正アクセスは人数にかかわらず対象
お客様や従業員の情報が外へ出てしまった時、国への報告が要る場合があります。個人情報保護委員会の案内では、報告が要るのは4つの場合で、メールの宛先をCC欄に入れて1,000人超に送ったことも例に挙がっています。
報告が要る4つの場合(民間事業者)
一 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等(またはそのおそれ)。病歴、健康診断の結果、障害があること、犯罪の経歴などが当たります。例として、従業員の健康診断の結果を含む個人データが漏えいした場合が挙がっています。
二 不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等。ECサイトからクレジットカード番号が漏えいした場合や、送金・決済機能のあるサービスのIDとパスワードの組み合わせが漏えいした場合です(カード番号の下4桁と有効期限の組み合わせだけなら、直ちには当たらないとされています)。
三 不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等。不正アクセス、ランサムウェアによる暗号化、書類の盗難、従業者による持ち出し、ウェブサイトの改ざんなどです。
四 本人の数が1,000人を超える漏えい等。設定ミスでネット上から見られる状態になった場合や、1,000人超の会員へのメールマガジンで、BCC欄に入れるべきメールアドレスをCC欄に入れて一括送信した場合が例です。
報告の期限と方法
発覚したら、まずは速やかに報告します。不正な目的で行われたおそれがある場合は、発覚日から60日以内です。報告は個人情報保護委員会のウェブの報告フォームから行い、報告者の欄には担当者の名前ではなく事業者の名称を入れます。業種によっては、権限委任先の省庁へ報告します。
来週から使える手順
- お客様や従業員の情報のうち、健康診断の結果やカード番号など、特に注意する情報がどこにあるかを書き出す
- 一斉メールは BCC で送る決まりにし、1,000人を超える配信は配信の仕組みを使う
- 漏えいに気づいた時に、誰が・いつまでに・どこへ報告するかを1枚にまとめておく
- 自社の業種が権限委任先の省庁へ報告する業種かを、個人情報保護委員会のページで確かめる
注意する情報の置き場所の一覧づくり、一斉メールの宛先の確認、漏えい時の連絡先と手順の1枚づくりは、AI社員にLINEで頼めます。報告するかどうかの判断と報告は、人(経営者と担当者)が行います。