AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

労働時間は1日8時間・週40時間まで。6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩。残業させるには36協定の届出が必要

アルバイトや社員のシフトを組む時の基本の線は、労働基準法で決まっています。厚生労働省のページでは、時間・休憩・休日・残業・有給休暇の決まりがまとめられています。

労働時間と休憩

使用者は原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。

休日

少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

残業と36協定

労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者との労使協定で時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合に、法定の労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働が認められます。この協定は労働基準法第36条に定めがあるため「36(サブロク)協定」と呼ばれます。時間外労働の時間には上限が設けられています。

年次有給休暇

6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の有給休暇を与えます。その後は継続勤務1年ごとに1日ずつ、3年6か月以降は2日ずつ増え、最高20日です。

来週から使える手順

  1. シフトの表で、1日8時間・週40時間を超える人がいないかを週ごとに確かめる
  2. 6時間を超える日は45分、8時間を超える日は1時間の休憩が入っているかを確かめる
  3. 残業がある場合は、36協定を結んで届け出ているか、期限が切れていないかを確かめる
  4. 入社日から6か月の日を一覧にし、有給休暇を付ける日を忘れないようにする

シフトの時間と休憩の確認、36協定の期限の知らせ、有給休暇を付ける日の一覧づくりは、AI社員にLINEで頼めます。協定の中身と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

AI社員のご案内を見る →

出典