AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
お酒を売るには販売場ごとに税務署の免許が必要。一般酒類小売業免許は審査の目安2か月・登録免許税3万円、仕入れと販売は帳簿に記載
お店でお酒のボトルや缶を売る時は、酒税法にもとづく免許が要ります。国税庁の手引では、免許は販売場ごとで、本店で持っていても支店で売るには新しく受ける必要があるとされています。
一般酒類小売業免許とは
販売場で、消費者や、酒場・料理店などの酒類を扱う接客業者に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売できる免許です。免許は販売場ごとに、その所在地の所轄税務署長から受けます。免許を受けずに酒類の販売業を行うと、酒税法で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。
一般酒類小売業免許では、他の酒類販売業者へ酒類を販売することはできません。
審査の期間と費用
標準処理期間は、原則として申請書等を出した日の翌日から2か月以内です。書類の不足や補正があると、その間の日数は標準処理期間から除かれます。免許が付与される時は、免許1件につき3万円の登録免許税を納めます。
通信販売の扱い
一般酒類小売業免許には、原則として「通信販売を除く小売に限る。」の条件が付きます。ここでいう通信販売は、2都道府県以上の広い地域の消費者を対象とするものです。販売場と同じ都道府県内の消費者だけを対象とする通信販売は、一般酒類小売業免許で行えます。
免許を受けた後の帳簿
酒類の仕入れについては品目別・税率の区分別に、仕入数量、仕入価格、仕入年月日、仕入先の住所と氏名または名称を、販売については販売数量、販売価格、販売年月日、販売先の住所と氏名または名称を帳簿に記載します(販売先は省略できます)。帳簿の様式は決まっていません。
来週から使える手順
- お酒を売る場所(本店・支店・催事など)を書き出し、販売場ごとに免許があるかを確かめる
- ネットや電話で県外のお客様に売る予定があるかを確かめ、ある場合は通信販売の免許を調べる
- 開店や販売開始の日から2か月以上前に、所轄の税務署へ相談と申請の準備を始める
- 仕入れと販売の帳簿の形(品目・数量・価格・日付・相手)を決め、毎日付ける
販売場ごとの免許の一覧づくり、申請の段取り表、仕入れと販売の帳簿の付け忘れの確認は、AI社員にLINEで頼めます。免許の要否の判断と申請は、人(経営者)と所轄の税務署との相談で行います。