AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

インフルエンサーに頼んだ投稿で「広告」と分からないものは景品表示法違反(ステマ規制)。対象になるのはお店や会社の側

お店のSNSや口コミを、誰かに頼んで書いてもらうことがあります。消費者庁の案内では、頼んだ投稿が広告だと分からない形だと、頼んだお店や会社の側が景品表示法違反になります。

規制されるもの

広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示も対象です。

規制の対象になる人

景品表示法の対象は事業者だけです。対象になるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は、規制の対象になりません。

対象にならないもの

個人の感想など広告でないものや、テレビCMなど広告であることが分かるものは対象外です。消費者庁は、運用基準やQ&A、事例で分かるガイドブックも公表しています。

来週から使える手順

  1. インフルエンサーや知り合い、従業員にお願いして書いてもらった投稿・口コミを一覧にする
  2. 依頼した投稿に「広告」「PR」など、広告と分かる表示があるかを確かめる
  3. これから依頼する時は、広告と分かる表示を入れる決まりを、依頼の文面に書いておく
  4. 迷う時は、消費者庁の運用基準とQ&Aで、自社の形に近い例を確かめる

依頼した投稿の一覧づくり、広告の表示があるかの見回り、依頼文のひな形づくりは、AI社員にLINEで頼めます。表示が法に当たるかの判断は、人(経営者)と専門家との相談で行います。

AI社員のご案内を見る →

出典