AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
不動産の売買・賃貸の仲介には宅建業の免許が必要。従事者5人に1人の専任の宅建士と、営業保証金1,000万円(保証協会なら60万円)
部屋探しや物件の売買の仲介を始める時は、宅地建物取引業の免許が要ります。国土交通省の地方整備局の案内では、人の配置とお金の準備の両方が要件として挙げられています。
免許が要る仕事
宅地または建物の売買、交換、売買・交換・賃借の代理、売買・交換・賃借の媒介を業として行う場合です。2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣、1つの都道府県だけなら都道府県知事の免許です。
人の要件
事務所等ごとに、宅地建物取引業の契約を結ぶ権限を持つ使用人(政令使用人)を置きます。また、事務所等ごとに、宅地建物取引業に従事する人の5分の1以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた人)を置く必要があります。
営業保証金と保証協会
免許を受けて営業を始めるまでに、主たる事務所は1,000万円、従たる事務所はその数ごとに500万円の営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。宅地建物取引業保証協会の社員になった場合は供託の必要はなく、代わりに弁済業務保証金分担金として、主たる事務所は60万円、従たる事務所はその数ごとに30万円を協会に納めます。
免許の有効期間と更新
有効期間は5年間です。続けて営業する場合は、期間が満了する日の90日前から30日前までに更新の申請をします。
来週から使える手順
- 事務所ごとに、宅建業に従事する人の数と専任の宅建士の数を書き出し、5人に1人を満たすかを確かめる
- 人が増える予定がある時は、専任の宅建士の追加を先に決めておく
- 営業保証金を供託するか、保証協会に入るかを、開業前に決める
- 免許の満了日を控え、90日前から30日前の更新の期間を予定に入れる
事務所ごとの従事者と宅建士の一覧づくり、更新の期間の知らせ、申請の書類の段取りは、AI社員にLINEで頼めます。免許の申請と法令の判断は、人(経営者)と免許権者や専門家との相談で行います。