AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

未払いの賃金を請求できる期間は3年。賃金台帳などの保存も3年(法律上は5年・当分の間は3年)

残業代などの払い漏れは、後から何年分まで請求されるのかが決まっています。厚生労働省のリーフレットでは、いまは3年分で、記録の保存も3年とされています。

賃金を請求できる期間

賃金請求権の消滅時効期間は、5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間は3年とされています(労働基準法第115条)。2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用され、全ての労働者が対象です。退職金の請求権(5年)などの消滅時効期間は変わりません。

賃金台帳などの記録の保存

賃金台帳などの記録の保存期間は、5年(旧法では3年)に延長しつつ、当分の間は3年とされています(労働基準法第109条)。あわせて、保存期間の起算日が明確化されました。

付加金の請求期間

付加金を請求できる期間も、5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間は3年とされています(労働基準法第114条)。分からない点は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に尋ねるよう案内されています。

来週から使える手順

  1. 賃金台帳と、出勤やタイムカードの記録が、3年分そろって残っているかを確かめる
  2. 記録を消す・捨てる決まりがある場合は、3年より前に消えない形になっているかを見直す
  3. 残業代の計算の仕方を、いまの就業規則と賃金規程に照らして一度確かめる
  4. いずれ5年になることを見込んで、記録の置き場の容量を見ておく

賃金台帳と勤怠の記録がそろっているかの確かめ、保存の期限の一覧づくり、残業の時間の集計は、AI社員にLINEで頼めます。賃金の計算と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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