AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
来店者全員へのプレゼントは、取引額1,000円未満なら200円まで・1,000円以上なら2割まで。抽選なら最高10万円(景品表示法の景品規制)
来店記念のプレゼントや、くじ引きのキャンペーンには、渡せる景品の上限があります。消費者庁の案内では、渡し方によって3つに分けて上限が決まっています。
もれなく渡す景品(総付景品)
商品・サービスの利用者や来店者に、懸賞によらずもれなく渡す金品等は「総付景品(ベタ付け景品)」と呼ばれます。申し込み順や来店の先着順で渡すものも当たります。上限は、取引価額が1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2です。
くじなどで渡す景品(一般懸賞)
抽選券、じゃんけん、クイズの正誤、競技の優劣など、偶然性や優劣で景品を渡すのが懸賞です。共同懸賞以外の一般懸賞では、最高額は、懸賞による取引価額が5,000円未満なら取引価額の20倍、5,000円以上なら10万円です。景品の総額は、懸賞に係る売上予定総額の2%までです。
商店街などで行う共同懸賞
一定の地域の小売業者・サービス業者の相当多数が共同で行うものや、商店街が行う中元・歳末セールなどは共同懸賞として行えます。最高額は取引価額にかかわらず30万円、総額は売上予定総額の3%までです。
対象にならないオープン懸賞
新聞・テレビ・ウェブサイト等で広く知らせ、購入や来店を条件とせずに申し込める抽選の企画は「オープン懸賞」と呼ばれ、景品規制は適用されません。平成18年4月に上限額の定めが撤廃され、いまは具体的な上限額はありません。限度額を超える景品を提供した場合、消費者庁長官は、景品類の提供の制限や禁止を命じることができます。新聞業・雑誌業・不動産業などには、業種別の告示もあります。
来週から使える手順
- いま行っている来店特典や先着プレゼントを書き出し、総付景品か懸賞かに分ける
- 総付景品は、客単価が1,000円未満なら200円、1,000円以上なら2割を超えていないかを確かめる
- 抽選のキャンペーンは、最高額と景品の総額(売上予定総額の2%)を計算してから始める
- 購入や来店を条件にしない企画にするかどうかを、企画の最初に決める
特典とキャンペーンの一覧づくり、客単価と景品の額の計算、売上予定と景品総額の試算は、AI社員にLINEで頼めます。企画が規制に当たるかの判断は、人(経営者)と専門家との相談で行います。