AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

社員の健康診断は雇入れ時と1年以内ごとに1回。深夜業を含む仕事に常に就く人は、6か月以内ごとに1回

社員やスタッフの健康診断は、法律で回数が決まっています。厚生労働省のリーフレットでは、夜の時間帯に働く人は、年1回ではなく半年に1回とされています。

基本の2つ(一般健康診断)

常時使用する労働者には、雇入れの際の健康診断(安衛則第43条)と、1年以内ごとに1回の定期健康診断(安衛則第44条)を行います。労働者も、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

項目は、既往歴と業務歴の調査、自覚症状と他覚症状の有無、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図です。定期健康診断では、医師が必要でないと認める時、年齢などの基準で一部を省略できます。

深夜業を含む仕事は6か月ごと

深夜業を含む業務、重量物の取扱いなど重激な業務、著しく暑熱・寒冷な場所での業務などの特定業務に常時従事する労働者には、その業務への配置替えの際と、6か月以内ごとに1回の健康診断(安衛則第45条)が必要です。

そのほか

事業に附属する食堂や炊事場で給食の業務に従事する労働者には、雇入れの際と配置替えの際に検便を行います(安衛則第47条)。海外に6か月以上派遣する労働者の健康診断もあります。健康診断の結果は、健康診断個人票を作成して、定められた期間保存しなければなりません(安衛法第66条の3)。

来週から使える手順

  1. スタッフの一覧に、入社日と前回の健康診断の日を入れる
  2. 深夜の時間帯に常に働く人に印を付け、6か月ごとの予定にする
  3. 入社が決まった人の雇入れ時の健康診断の段取りを、入社の前に決める
  4. 健康診断個人票を、1か所にまとめて保存する

スタッフごとの健康診断の日の一覧、6か月ごと・1年ごとの次の予定の知らせ、受診の案内文の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。健康診断の結果の扱いと就業の判断は、人(経営者と医師)が行います。

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