AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

古物商の許可は、主たる営業所の警察署へ申請・手数料19,000円。営業所ごとに管理者1人を選任(警視庁)

中古品を扱う古物商の許可の申請について、東京都の窓口になる警視庁のページでは、申請先・手数料・書類がまとめられています。

申請先と手数料

主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)に申請します。手数料は19,000円です。許可申請書は、古物営業法施行規則の別記様式第1号です。

個人で申請する時の書類

略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書が要ります。いずれも、本人と営業所の管理者の分が必要です。身分証明書は、本籍地の市区町村から交付を受けます。該当する営業の形の場合は、URL の使用権限があることを示す資料も要ります。

法人で申請する時の書類

法人の定款と登記事項証明書に加えて、役員全員と営業所の管理者の、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書が要ります。URL の使用権限を示す資料は、該当する営業の形の場合だけ必要です。

営業所ごとの管理者

古物商は、営業所ごとに、その営業所の業務を適正に行うための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません(古物営業法第13条第1項)。

来週から使える手順

  1. 中古品を買い取る・売る営業所を書き出し、主たる営業所を決める
  2. 営業所ごとの管理者を決め、本人と管理者の書類(略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書)をそろえる
  3. ホームページなど URL を使う営業の形かを確かめ、該当する場合は URL の使用権限を示す資料を用意する
  4. 東京都以外の場合は、その都道府県の警察のページで同じ項目を確かめる

必要な書類の一覧と準備の進み具合の管理、略歴書の下書き、営業所と管理者の一覧づくりは、AI社員にLINEで頼めます。申請と許可の要否の判断は、人(経営者)と管轄の警察署との相談で行います。

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