AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

労災保険法の改正(令和8年)。令和9年4月から遺族補償年金の夫だけの年齢要件を撤廃、遺族1人の年金は一律175日分に

労災保険の遺族への年金や、請求できる期間のルールが変わります。厚生労働省のページでは、令和8年の改正の中身と、始まる時期がまとめられています。

令和9年4月1日から変わること

遺族補償年金等と特別遺族年金等で、夫にのみ課せられていた支給要件(妻の死亡時に55歳以上、または一定の障害の状態にあること)が撤廃されます。

遺族が1人の場合の遺族補償年金等の額は、現行の給付基礎日額の153日分(55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分)から、一律で175日分に改められます。

その疾病の性質上、労災に当たるかを容易に判断できない疾病として政令で定めるものは、療養補償給付等の請求権等の消滅時効期間が2年から5年になります。

特別加入団体と不服申立て

一人親方等の特別加入の手続を行う特別加入団体の要件が法令に定められ、業務改善命令や、命令違反の場合に保険関係を消滅させることが可能になります。社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立ては、労災保険給付と同じく労働保険審査官・労働保険審査会への審査請求になります。

適用事業が広がる

改正法(令和8年法律第60号)の公布の日(令和8年7月17日)から5年以内の政令で定める日から、労災保険の適用事業に関する暫定措置が廃止され、いま任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部も、労災保険の適用事業になります。

来週から使える手順

  1. 従業員向けの労災の案内に、遺族への年金の説明があれば、令和9年4月からの形に直す予定を入れる
  2. 仕事が原因か分かりにくい病気の相談があった時は、請求できる期間が延びることを知っておく
  3. 一人親方として特別加入している協力先がいれば、加入している団体を確かめる
  4. 自社が農林水産業の小規模な個人経営なら、適用が始まる日を厚生労働省の発表で確かめる

従業員向けの案内文の直し、協力先の特別加入の一覧づくり、改正の日付の知らせは、AI社員にLINEで頼めます。給付や加入の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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