AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

常時10人以上を雇う事業場は就業規則を作り、労働者代表の意見書を添えて労基署へ届出。必ず書く3つの事項

常時使用する労働者が10人以上になったら、就業規則を作って届け出る決まりがあります。厚生労働省の地方の窓口の案内では、必ず書く事項と、定めた時に書く事項が分けて示されています。

作成と届出

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(就業規則届)。変更する場合も同じです。就業規則は、労働基準法などの関係法令や労働協約に反してはいけません。

必ず書く事項

一 始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合は就業時転換に関する事項。二 賃金の決定、計算と支払いの方法、賃金の締切りと支払いの時期、昇給に関する事項。三 退職に関する事項(解雇の事由を含む)。

定める場合に書く事項

退職手当、手当・賞与・最低賃金額、食費や作業用品などの負担、安全・衛生、職業訓練、災害補償と業務外の傷病扶助、表彰と制裁、そのほか事業場の全労働者に適用される事項を定める場合は、それぞれ記載します。

来週から使える手順

  1. 事業場ごとに、常時使用している労働者の人数を数える
  2. 10人以上なら、就業規則があるか・最後に届け出た日はいつかを確かめる
  3. 必ず書く3つの事項が、いまの働き方(時間・賃金・退職)と合っているかを見直す
  4. 変える時は、労働者の代表の意見書を取ってから届け出る段取りにする

事業場ごとの人数の数え、就業規則といまの働き方の食い違いの洗い出し、意見書と届出の段取り表づくりは、AI社員にLINEで頼めます。就業規則の中身と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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