AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

中小企業も月60時間を超える残業は割増50%以上。深夜(22時〜5時)なら25%を足して75%(2023年4月から)

残業が多い月の割増賃金の率が、中小企業でも引き上げられています。厚生労働省のリーフレットでは、深夜に及ぶ場合の率も示されています。

月60時間を境に率が変わる

1日8時間・1週40時間を超える時間外労働について、1か月60時間以下は25%、60時間を超えた分は50%以上の割増賃金を払います。大企業は2010年4月から50%で、中小企業も2023年4月1日から50%になりました。1か月の起算日から時間外労働を累計し、60時間を超えた時点から50%以上で計算します。

深夜と休日

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00〜5:00)に行わせる場合は、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%になります。法定休日に行った労働時間は月60時間の算定に含まれず、法定休日労働の割増賃金率は35%です。法定休日以外の休日の労働時間は含まれます。

代替休暇と就業規則

月60時間を超える時間外労働をした労働者の健康を守るため、引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに、有給の休暇(代替休暇)を与えることができます。割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要になる場合があります。

中小企業に当たるか

資本金(出資の総額)か常時使用する労働者数のどちらかを満たせば中小企業です。小売業は5,000万円以下か50人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、その他の業種は3億円以下か300人以下です。

来週から使える手順

  1. スタッフごとに、毎月1日からの残業の時間を累計で見られるようにする
  2. 60時間を超えた時点から50%で計算しているかを、給与の計算の仕方で確かめる
  3. 深夜に残業が及ぶ人は、75%の計算になっているかを確かめる
  4. 就業規則の割増賃金の条文が、25%と50%の両方の率を書いているかを見直す

スタッフごとの残業時間の累計、60時間を超えそうな人の知らせ、割増の計算の確かめは、AI社員にLINEで頼めます。賃金の計算と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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