AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

給料は通貨で・本人に直接・全額を・毎月1回以上・決まった日に(賃金支払の5原則)。最低賃金の計算に深夜割増や通勤手当は入らない

アルバイトやスタッフの給料の払い方には、5つの原則があります。厚生労働省の Q&A では、最低賃金を満たしているかの確かめ方もあわせて示されています。

賃金支払の5原則

賃金は、原則として、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法第24条)。

例外として、法令や労働協約に別段の定めがある場合などは通貨以外の方法で払え、法令の定め(税金の控除など)や労使の協定(親睦会費の控除など)がある場合は全額から差し引けます。退職金のような臨時の賃金や賞与などは、毎月払い・一定期日払いの例外です。

最低賃金は2種類

都道府県ごとの「地域別最低賃金」は、常時・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの呼び方にかかわらず、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業には、より高い「特定最低賃金」が定められている場合があり、両方が当たる時は高い方以上を払います。最低賃金より低い賃金を合意で定めても無効で、差額を払わなければならず、罰則もあります。

最低賃金と比べる時に除く賃金

臨時に払う賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)、時間外・休日の割増賃金、午後10時から午前5時までの労働の賃金のうち通常を超える部分(深夜割増賃金など)、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、最低賃金の計算に入れません。使用者は、最低賃金額などを作業場の見やすい場所に掲示するなどして知らせる必要があります。

来週から使える手順

  1. 給料を本人以外(家族など)に渡していないかを確かめる
  2. 給料から差し引いている物(制服代・寮費など)が、法令か労使の協定にもとづいているかを確かめる
  3. 時給から深夜割増や通勤手当を除いた額が、いまの都道府県の最低賃金以上かを確かめる
  4. 最低賃金の額を、店の見やすい所に掲示する

給料から差し引いている物の一覧づくり、最低賃金との比べの計算、掲示の文面づくりは、AI社員にLINEで頼めます。賃金の決め方と労務の判断は、人(経営者と社会保険労務士)が行います。

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